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検察官とは?
A.検察権を行使する権限を有する独任制の官庁のことをいう。
1 検察官とは・・・
検察官とは,検察権を行使する権限を有する独任制の官庁のことをいいます。
ここで検察権とは,刑事事件について捜査をする権限,公訴を提起する権限,刑事訴訟を遂行する権限,刑事裁判の執行を監督する権限など公益の代表者として行う権限のことをいうとされています。
検察官は,この検察権を持っているのです。
しかも,検察権を持っているのは,「検察庁」という組織単位ではなく,個々の検察官一人一人が持っているのです。 そのため,「独任制の官庁」と言われるのです。
検察官は法務省に属する行政官ですが,司法に属する面も強いため「準司法機関」と呼ばれ,行政でありながら,行政から一定程度独立した身分保障を与えられています。
2 検察官の役割は・・・
検察官の役割は,前記のとおり,「公益の代表者」として検察権を行使することですが,もう少し具体的に言うと,以下のとおりです。
【検察庁法第4条】
検察官は,刑事について,公訴を行い,裁判所に法の正当な適用を請求し,且つ,裁判の執行を監督し,又,裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは,裁判所に,通知を求め,又は意見を述べ,又,公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。
検察官は,上記条文のとおり,「公益の代表者」として刑事事件について公訴提起や訴訟の追行,執行の監督などの役割を行います。
「公訴を行う」とは,簡単に言うと,被疑者(一般には「容疑者」などと言われます。)を刑事裁判にかけることです。 検察官には,この公訴に関する専権が与えられています。 つまり,検察官は訴追官としての役割を持っているのです。
「裁判所に法の正当な適用を請求」するとは,つまりは,刑事裁判を当事者として追行し,被告人に対する判決を求めることです。 この点では,検察官は刑事訴訟の一方当事者としての役割を持っています。
「裁判の執行を監督」するとは,刑事事件で判決が確定すると,その判決に基づいて刑罰が執行されることになりますが,検察官は,この執行を監督する権限を持っています。 この場面では,検察官は執行官の役割も持っているといえます。
【検察庁法】
検察官は,いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
また,上記条文のとおり,検察官は犯罪の捜査を行う権限もあります。 つまり,検察官には,捜査官としての役割もあるのです。
このように,検察官は,捜査から執行という刑事事件の全般にわたって,主要な役割を演じているのです。
また,その他にも,国家賠償請求訴訟や行政訴訟などの民事事件で国の代理人となったり(こういう検察官を「訟務検事」といいます。),法務省等の官庁の官僚として行政に携わったりすることがあります。
3 検察官の種類は・・・
検察官には,「検事総長」,「次長検事」,「検事長」,「検事」及び「副検事」という5種類の職階があります。
検事総長とは,最高位の検察官です。 最高検察庁の長で,すべての検察官や検察事務官等の検察庁の職員を統括する検察官です。 等級は1級で,内閣によって任命され,天皇によって認証されます。
次長検事とは,最高検察庁にあって検事総長を補佐する検察官です。 次長検事も等級は1級で,内閣によって任命され,天皇によって認証されます。
検事長とは,高等検察庁の長として,その高等検察庁の管轄内の地方検察庁や区検察庁の職員を監督する立場の検察官です。 検事長も等級は1級で,内閣によって任命され,天皇によって認証されます。
検事とは,上記3者以外の検察官のうち副検事を除いた検察官のことです。 要するに,司法試験に合格して司法修習を終えて検察官となった人(特任検事を除く。)のことをいいます。 等級は1級又は2級で,法務大臣によって任命されます。
副検事とは,司法修習修了者以外の者で一定の要件を満たした人が試験を受けて合格した場合になることができる検察官です。 大半は検察事務官出身者のようです。 等級は2級で,法務大臣によって任命されます。
ちなみに,地方検察庁の長は「検事正」,それに次ぐ人が「次席検事」,また,区検察庁の長は「上席検察官」と呼ばれる人たちですが,これはあくまで職名であって,上記の職階のような官名ではありません。 検事正,次席検事,上席検察官の職階は,検事です。
また,「特任検事」と呼ばれる人たちがいます。 かの有名な「赤カブ検事」もこの特任検事です。 特任検事は,あくまで「検事」です。 司法修習修了の場合のほか,副検事を3年以上務めた人が試験を受けて合格した場合にも検事となることができるのですが,このルートを通って検事となった人のことを特任検事と呼んでいるのです。
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