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刑事裁判の立証責任(挙証責任)を負担するのは誰か?

 2010-10-01

Q.刑事訴訟において立証責任(挙証責任)はだれが負担するのか?


A.犯罪事実のすべてについて,検察官が立証責任を負う。



疑わしきは被告人の利益に


最近,刑事司法の廉潔性を大きく揺るがすような事件が発生したことは,報道などで皆さんもご存じのことかと思います。大阪地方検察庁特捜部の前田恒彦主任検事が,公判に提出した証拠を偽造していたというあの事件です。


この証拠偽造問題について考えるため,今回からはしばらく刑事裁判の具体的な仕組みついて説明していきたいと思います。


まず,大前提として,刑事訴訟には,「疑わしきは被告人の利益に」という大原則(利益原則と呼ばれることもあります。)があることを知っておかなければいけません。


刑事訴訟において,犯罪事実について疑わしいところ,つまりは証拠からちゃんと認定できないような事実がある場合には,被告人の有利になるように判断しなければならないという原則です。


そもそも刑事訴訟法という法律は,公権力によって,公権力に批判的だった人など多くの人々が無実の罪で身体を拘束されたり刑罰を与えられたりしたという過去の歴史に対する反省に基づいて作られた法律です。


そのため,刑事訴訟法の根底には,例え100人の犯罪者が無罪放免とされてしまうことになるとしても,1人たりとも無実の人を処罰することがあってはならない,という考え方があります。


そしてこの考え方から,犯罪をした疑いがあるというだけでは有罪にすることはできない,犯罪をしたという確信がもてるほどに確実な証拠がある場合にだけ,刑罰を科すべきであるという考え,つまり,疑わしいというだけの場合には,被告人を無罪又は少しでも軽い処分になるように判断すべきであるという「疑わしきは被告人の利益に」という大原則が生まれたのです。


検察官の挙証責任


この「疑わしきは被告人の利益に」の原則から,刑事訴訟における被告人には原則として無罪の推定が働くと考えられています。つまり何の証拠もなければ,原則として被告人は無罪となるという意味です。


そして,無罪の推定が働く以上,被告人が自ら無罪を立証する必要はありませんから,その被告人を有罪とするためには,検察官が犯罪事実を立証しなければならないということになります。


そこで,刑事訴訟においては,犯罪事実のすべてについて,その立証責任(挙証責任)は検察官にあるという原則が生まれました。


どの程度まで検察官が事実を証明しなければならないのかというと,「合理的な疑いを入れない程度」にまで事実を証明しなければならないとされます。簡単にいうと,どう考えてもその事実があるとしか考えられないというほどに立証いなければいけないということです。

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